社内ニートになりもう2年が経とうとしています。仕事は与えられず日々新聞なんかに目を通しつつ、このままではいかん!違う事をやらねばと小説に目を通しつつ、目が疲れたらソリティアなんかをやりながら高い給料をいただいているワタクシめにございますが、ある日失業保険の事を調べたら面白い一文が目に入りました。
退職の扱い 自己都合と会社都合
ご存じの通り、自分の都合で辞めた場合(自己都合退職)は、7日間の待期期間を経て、そこから2か月後に失業給付が開始されます。
勿論これは、自分から「会社辞めます」と申し出た場合であり、会社から渡される離職票にも「自己都合退職」という事が書かれているはずです。
会社にムカついて辞めたとか、給料が少なくて辞めたとか、あくまで自分の都合。
辞めた後失業給付をもらうまでの2か月以内に他の職が見つかってしまうケースが多いようです。
そして、給付される失業保険は最大150日分。
一方、会社を解雇された、会社が倒産したなどの場合、自らの意思ではなく、あくまで会社の都合で失業せざるを得なかった、という事でこちらは会社都合退職という扱いになる。
こちらの場合、給付される失業保険は最大330日分。
自己都合と比べ倍以上リアルニート期間を楽しめる訳です。
こんな事は誰でも知っている事ですが、社内ニートのワタクシは自己都合退職でも会社都合に持っていけるのでは?という一文を見つけてしまいました。
社内ニートに耐えられない→会社都合になる退職方法
会社都合扱いになる退職は以下の通りとなります。
ここに挙げた理由で退職した場合「特定受給資格者」となり、失業保険を貰える期間も金額も自己都合より長期間且つ高額になります。
- 労働契約条件と大幅に異なった勤務を強いられた
- 給与が払われなかった
- 整理解雇をされた
- 給料が15%以上減額された
- セクハラ、パワハラが原因の場合
以上の様に基本的には
長く勤めるつもりだったのに泣
と本人は思っていても、会社を辞めざるを得なかったケースであります。
不可抗力的な原因により仕事を失ってしまう事はあり、それに対し緊急生活保護的な意味合いで早めに支給するよ、という解釈でしょうか。
そして特定受給資格、正確にはこの様な条件が有れば認定されます。
厚労省 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準(pdf)
お金もらいながらリアルニートにジョブチェンジする方法
上記資料のP6 (10)にこんな一文があります
”事業主または当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害される様な言動を受けた事によって離職したもの
①上司、同僚等の「故意」の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを繰り返し受けた事により離職した場合が該当します。”
-厚労省 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準より引用
まさにこの一文は覚えのない事で上司から排斥され(理由は他に有るのでしょうが敢えて無視)理不尽に社内ニートになってしまった人が該当するのではないでしょうか。
これがハローワークに認められれば、理不尽に仕事を奪われ、自らの意思にかかわらず社内ニートになってしまい退職を余儀なくされた場合でも会社都合と認められるのではないでしょうか?
但し会社都合化認定は難しい一面も
この様に本人の意思と無関係に社内ニート化した場合、上司からの冷遇という事が考えられますが、問題はそれをどの様に証明し、ハローワークの職員に認めてもらうか。
上記pdf内にはそれを証明できるものを持参する事、と書いてあります。
就業日報や業務報告、その他各メンバーのスケジュール表(いずれもニート化前後で比較できるもの)を持ち込みそれが認めてもらえるのかという難しさはあります。
暴言や中傷など録音出来る物などと違い、社内ニート化は、上司が時間をかけて(数か月とか)だんだんと干しに行く場合が多いので証拠を見せろと言われても難しい一面があります。
いわゆる気付いたら社内ニートになっていた、という場合が多いのでこの様な資料を集めて職員を納得させれば大勝利なんですがね。
コメント